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多くの人々が、多種・多様の動物を、『ペット』として迎えています。
いわゆる、愛玩動物と呼ばれる存在です。 愛玩動物の多くが、愛護動物として、『動物の愛護及び管理に関する法律』にて、 その命を慈しむ事がうたわれています。 すべての人が、 『動物は命あるもの』 であることを認識し、 みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、 人間と動物が共に生きていける社会を目指し、 動物の習性をよく知った上で、適正に取り扱うよう、基本原則で定めています。 |
愛護動物とは、
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。 人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。 と、定めています。 この法律を管轄する省庁は、 環境省 動物の愛護・管理について(同環境省HP) です。 なかなか周知されていない法律ですが、動物と暮らす、また、今から暮らそうと思われる方、 動物問題に関心のある方、悩まれている方は、 是非、動物愛護管理法をご一読ください。 |
(社)日本愛玩動物協会 広島県支部 |