寄付金控除について
本協会は内閣府より「税額控除方式の寄付金控除」を受けることができる団体として認められています。 確定申告の際に、「寄附金受領証明書」と下記「税額控除に係る証明書」をご提出いただくことで、年間の寄付金額の約40%が所得税の範囲内で還付されます。内閣府からの「税額控除に係る証明書」(令和5年11月20日から令和10年11月19日まで)(PDF 103KB)
個人への優遇措置
1.所得税
1~12月に個人からいただいた総額2,000円を超えるご寄付や会費は、所得税の確定申告を行うことにより、(1)所得控除方式、(2)税額控除方式のいずれかの方式で、所得税の寄付金控除を受けることができます。 控除の方式はご自身で選ぶことができ、所得が少ない方や小口のご寄付には(2)税額控除の方が減税額が大きくなります。1.所得控除方式
所得額から一定の金額を差し引く制度です。{所得額-寄附金控除額(年間寄付額※1-2,000円)}×税率
※1 所得額の40%まで 2.税額控除方式
税額から直接一定の金額を差し引く制度です。本協会は、内閣総理大臣より税額控除対象法人の証明を受けています。所得税額-{寄附金控除額(年間寄付額※2-2,000円)×40%}
※2 所得税額の25%まで 確定申告の際には「寄附金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。年間寄付額の合計には、他の特定公益増進法人へのご寄付も合算できます。勤務先などで実施される年末調整では、寄附金控除は適用されません。 くわしくは、最寄りの税務署や税理士などにお問い合わせください。
■寄附金受領証明書のお届け
寄附金受領証明書が必要な場合には、寄付金送金フォーム内の「寄附金受領証明書希望」にチェックを入れてください。 後日郵送いたします。なお、寄附金受領証明書は再発行できません。確定申告時まで大切に保管してください。 また、匿名での寄付の場合は寄附金受領証明書の発行ができませんのでご注意ください。
2.住民税
一部の各都道府県または市区町村では、条例で指定された団体へのご寄付は、税額控除方式で住民税の寄附金控除を受けることができます。控除額=(年間寄付額※3-2,000円)×税率(都道府県税4%、市区町村税6%)
※3所得額の30%まで