公益社団法人日本愛玩動物協会

ひよこ

お知らせお知らせ

2014年09月17日

寄付金の募集を開始します

この度、本協会は、内閣府より「税額控除方式の寄付金控除」を受けることができる団体として認められました。つきましては、本協会の適正飼養の普及啓発事業の積極的な展開を図るため、この度、皆さまからの寄付金の募集を開始することといたしました。ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

■ 義援金の使いみち
1.マイクロチップ等による個体識別の普及
2.不妊・去勢措置の普及
3.災害時対策の推進(同行避難訓練、発災時の救護活動、資材の備蓄)
4.飼い主教育等による適正飼養の普及に関する事業の推進

■ 募集の総額・期間・対象
特に限定をしていません。

■ ご送金先
みずほ銀行 四谷支店 普通1331907
口座名義:公益社団法人日本愛玩動物協会 東海林克彦

※ご寄付は、適正飼養の普及に関する事業に広く使わせていただく一般寄付として受領させていただきます。

■ 寄付金の領収書
領収書が必要な方は、恐れ入りますが、次の領収書発行の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送またはFAXにてご連絡願います。

寄附金領収書申込書

■ 寄付金の所得控除(税額控除)
個人の方の場合、確定申告をすると寄付金額の40%が納めた所得税の範囲内で還付されます(例:1万円寄付した場合、4千円が還付されますので、実質の寄付金額は6千円となります)。なお、確定申告は、各自で行っていただくことになります。

■ 所得控除(税額控除)の詳細
1月~12月に個人からいただいた総額2,000円を超えるご寄付や会費は、①所得控除、②税額控除のいずれかの方式で、所得税の寄付金控除を受けることができます。控除方式はご自身で選ぶことができ、所得が少ない方や小口のご寄付には②税額控除の方が減税額が大きくなります。

①所得控除
所得額から一定の金額を差し引く制度です。
{所得額-寄附金控除額(年間寄付額※1-2,000円)}×税率
※1 所得額の40%まで

②税額控除
税額から直接一定の金額を差し引く制度です。
所得税額-{寄附金控除額(年間寄付額※1-2,000円)×40%}※2
※2 所得税額の25%まで

参考 内閣府からの「税額控除に係る証明書」